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少額訴訟とは

少額訴訟とは

原告は、少額訴訟の対象となる事件について、少額訴訟手続によるか通常の手続によるかを選択することができます。

ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に10回を超えて少額訴訟手続を選択することはできません。

また、少額訴訟手続を選択する際には、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟手続を選択した回数を届け出なければなりません。

現在は、人事訴訟に係る紛争につきましては、調停は家庭裁判所が、また訴訟は地方裁判所が扱うこととされていて、手続が分かりにくいとの指摘があります。

また、人事訴訟手続法は、明治31年に制定された法律で制定後基本的な改正が行われておらず、人事訴訟の手続をより適正かつ迅速なものにすべきであるとの指摘もあります。

これらの指摘を受けて、新たな法律が制定されたわけです。

私人間の法律関係に関する事項について、裁判所が訴訟手続における対審によらない非公開の簡易な審理で解決させる事件類型がありますが、これは非訟事件と呼ばれています。

日本の司法における取り扱いとしましては、非訟事件は、既存の権利を前提として裁量によりその具体的内容を定める手続である点で、当事者間の既存の権利を確定させる手続である純然たる訴訟事件と区別される、という判例があります。

医療訴訟は、民事訴訟の一つです。

つまり、手続法的に見ますと、医療訴訟という特別な訴訟類型が存在するわけではなく、貸金返還訴訟や土地明渡請求訴訟などと同様に民事訴訟の一つでしかありません。

そのため、医療訴訟の流れと言いましても、特別な手続きや流れがあるわけではなく、基本的には一般の民事訴訟の手続きと同じ流れで進行しています。

ただし、専門的な知見を求められる訴訟類型であることから、鑑定を行う場合が他事件よりも多くなっていること、そして患者側が訴訟を提起するに先立ち、カルテなどの改ざんを防止するとともにカルテなどを自身も入手する目的で証拠保全を行う場合が多いこと、の2点が手続上の主な特徴として挙げられています。

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