裁判所で訴訟を行うとき

白黒をつけるということで、裁判になりますと、裁判官の前で当事者双方がそれぞれの主張を言い、それぞれ証拠を提出してどちらの言い分が正しいのか、裁判官の判断(判決)をもらうことになるわけです。
そして、判決が確定しますと、場合によっては判決の内容を国の力を借りて強制的に実現する(強制執行)ことになります。
このような民事上の争いに関する裁判を民事訴訟と呼んでいます。
裁判では、必ず弁護士を付けなければならないとの法制度もありますが、日本では、そのような制度を採用せず、本人訴訟ができるようになっています。
弁護士の費用は、家賃、従業員の給料分を含んでいます。
つまり、サラリーマンの給料とは違い、企業の売上に相当するものです。
ですから、弁護士費用は安くないということです。
そこで、費用を節約するために弁護士に頼まずに、自分で裁判することができます。
法律上許されるということだけでなく、技術的にも大丈夫なのです。
現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったもので、1948年に制定され、1949年1月1日に施行されています。
7編506条より成り、主として刑事公判手続およびその前提となる捜査についての手続が定められています。
近年、被害者保護の観点、そしてサイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁に行われています。
また、裁判員制度の導入をにらんだ改正も行われています。
裁判には、刑事訴訟と民事訴訟とがありますが、刑事訴訟は、犯罪が発生したときに犯人を発見して検挙するとともに、犯人の行為が犯罪となるか、またどのような刑罰を科すのが適当かを検察官が起訴した事件について審理するための手続です。
民事訴訟は、市民どうしの間でのお金の貸し借り、土地の境界の問題、あるいは離婚や相続などの家庭内でのトラブルなど私人間の財産上・身分上の生活関係に関する紛争を法的に解決する手続となっています。
日本では、一般法として行政事件訴訟法があります。
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