離婚訴訟でデメリットになること

離婚訴訟のデメリットは、プライバシーの問題があります。
離婚するかどうかという、夫婦間の問題を公の場で裁判しますから、裁判所ではプライバシーは守られません。
もちろん、一般人ですからテレビのニュースにこそなりませんが、裁判中の法廷には必ず傍聴する人がいますから、性生活での不一致など夫婦間の性的な問題で離婚訴訟する場合にも、まったくの他人が聞いていることになります。
ですから、離婚訴訟にはある程度の覚悟は持っておく必要でしょう。
刑事訴訟において、起訴をするのは検察官に限られています。
例外として、刑事訴訟法262条1項による付審判請求により266条2号の付審判決定がなされた場合ですが、これはきわめて珍しいケースです。
いずれにしまいても、一般人が起訴をすることはできないことになっています。
これは、検察官起訴独占主義というものです。
また、検察官は、起訴をするかどうかについて判断し、起訴をしないで済ませることも可能です。
これを検察官起訴便宜主義と言っています。
法廷では決められた期日に出頭して口頭弁論や証拠調べ、判決言渡しが行われます。
提出した書類は、口頭弁論で陳述し、その認否をし、証人尋問をする必要があります。
弁護士に依頼した場合は、これらのほとんどを弁護士が行いますが、すべて弁護士任せにしておきますと勝訴することはおろか訴訟の進行も遅れてしまうことになります。
手形・小切手訴訟は、通常の訴訟よりも簡易迅速に債務名義を取得することを目的とした特別の訴訟手続となっています。
手形・小切手訴訟には、通常の訴訟とは違う特徴があります。
例えば、最初の口頭弁論期日で審理を完了するという一期日審理の原則の下で審理されます。
また、原則として証拠となるのは書証だけとされ、例外的に文書の成立の真否および手形・小切手の提示に関する事実について当事者本人の尋問が許されるという証拠方法の制限があるということです。
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