憲法訴訟とは

憲法訴訟とは、憲法解釈が争点となる訴訟です。
この類型は、通常の司法裁判所とは別系統の憲法判断を扱うための機関(憲法裁判所)が設置されている場合に意味がある類型とされています。
日本のように、一般の民事訴訟などで適用される法令の違憲性が問題になる場合だけ付随的に憲法判断をする制度(付随的違憲審査制)を採用している場合は、民事訴訟などと並列的に掲げる意味はありません。
少額訴訟は、早い、簡単、そして安いということが特徴になっています。
早いと言いますのは、少額訴訟は、たった1日の1回の裁判で判決が下されるということです。
簡単と言いますのは、素人の人でも簡単に手続きができるということです。
簡易裁判所に定型の用紙が用意されていますから問い合わせてみましょう。
そして、安いというのは、10000円程度の費用で行えるということです。
民事訴訟事件のうち争点もしくは証拠の整理または裁判をすることについて、医学または医療の専門的知識経験を必要とするものを医療訴訟と呼ぶこともあるようです。
ただ、この定義ですと医療行為の適否が問題となっていない事件、例えば交通事件や労災事件なども含まれることになりますから、医療訴訟との名称で一般に思い起こされる訴訟類型に必ずしも沿っていないことになります。
また、医療に関する訴訟でありましても、診療報酬の請求、あるいは病院内部の人事上の問題などを争点とする訴訟は、医療訴訟には含まれません。
最近は、株主代表訴訟が新聞などでも話題に上っていますが、どういう訴訟か知っているでしょうか。
株主代表訴訟とは、簡単に言いますと、株主が会社に代わって取締役などの経営責任を追及する訴訟です。
しかし、どうしてこのような制度が存在しているのでしょうか。
それは、会社に対する取締役、監査役の経営責任が問題になりましても、馴れ合いなどによって会社がその責任を追及しようとしないことが考えられるわけです。
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