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刑事訴訟法とは

刑事訴訟法とは

新民事訴訟法におきましては、特に小規模な紛争について、少しでも一般市民が訴額に見合った経済的負担で迅速かつ効果的な解決を裁判所に求めることができるようにすることを目的として、少額訴訟手続きが創設されています。

少額訴訟手続では、30万円以下の金銭支払請求訴訟につき、一期日審理を原則として、即時に取調べ可能な証拠方法だけが認められ、また証人尋問の方法も簡略化され、その判決に対する不服申立てとしては、控訴が禁止され、その判決を下した簡易裁判所に対する異議の申立てだけが認められています。

刑事訴訟法とは、形式的には刑事訴訟法という刑事手続について定めた法律を指していますが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれます。

後者の意味では、刑事手続法とも言います。

日本の刑事訴訟法の前身は、1880年に制定された治罪法です。

その後、1890年に刑事訴訟法が新たに制定され、1922年には、ドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法が制定されています。

しかし、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものでした。

離婚訴訟を起こす場合、訴状を作成する段階から法律の専門知識が不可欠となっています。

そのため、裁判を有利に進めたいと思うのでしたら、できるだけ早い段階から弁護士に依頼しておくのが良いと思われます。

離婚裁判も本人自身できないことはありませんが、離婚の訴状から作成するとなりますと、やはり素人では困難と言わざるを得ないでしょう。

本裁判になりますと、書面の提出、証拠の申出などすべての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従う必要があります。

判決を得るためには、離婚原因の事実は、訴えを起こしたほうが証明しなければなりませんし、主張するだけではなく、立証することが肝心になっています。

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