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簡易裁判所に出向かうとき

簡易裁判所に出向かうとき

境界確定控訴は、所有権確認控訴とは違って、裁判所は当事者が主張する境界線に拘束されることなく、境界を確定することができますし、境界が証拠上明らかにならない場合でも、必ず境界を確定しなければならないことになっています。

刑事訴訟は、特定の人の犯罪を認定し、これに対し刑罰を科すべきか否かを確定させるための訴訟手続です。

国家と私人との間の問題でありますから、私人を手続に関与させない形態も考えられますが、近代では人権尊重の観点から訴追機関と審判機関を分離するとともに訴追機関と被告人とを当事者として対立させる訴訟構造が採用されています。

ここで言う訴訟手続は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、比較的簡単な書式の書類を提出することにより行えますが、裁判官も比較的親切に対応してくれますから、自分だけでとりあえず行ってみても良いかと思います。

ただし、あらかじめ準備が必要ですから、サイト上の情報だけを鵜呑みにするのではなく、書店の法律書コーナーで一般人向けの入門書などを手に入れて、よく勉強しておく必要はあります。

なお、裁判にして勝訴しましても、その勝訴に基づいて強制執行という申立を裁判所に改めて行いませんと権利は実現されないのが原則ですから、相手側から最終的にお金などを取れるかどうか、相手の資力調査や保全措置が必要となってくるケースもあるということです。

140万円以下の金銭のトラブルは、簡易裁判所で裁判をすることになっています。

名前の通り、手続きは簡易になっています。

ほとんどのトラブルに関しての訴状について、定型の用紙が用意されています。

しかも、記入例がついていますから、非常に分かりやすくなっています。

簡易裁判所に電話をして、「こういったトラブルで本人で訴訟をしたいのだが」、と伝えますと、手続きについて教えてくれるはずです。

裁判所だからと恐れることなく、問い合わせることをおススメします。

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