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本人訴訟とは

本人訴訟とは

本人訴訟で行う場合、素人でこれらのすべてを行うには、相当の勉強と経験が必要となります。

司法書士に依頼することは、事務手続きのうち法廷外の手続をやってもらうことでしょう。

法廷内の手続は、どこまでも本人が出頭して行わなければなりませんが、あらゆる訴訟手続と証拠とは書面という目に見える形となって提出され、裁判所の訴訟記録に綴じ込まれます。

そして、判決の基礎資料となりますから、法廷外で書類を作成して提出することを専門家に依頼しますと、本人は要所要所で決断をして口頭で述べるだけで、訴訟を進行させ、判決をもらうことが可能となります。

刑事訴訟の場合、審理の対象となるのは国家の刑罰権の存否ですから、その点について当事者の処分に委ねることに問題がありますから、職権主義が強調されることがあります。

しかしながら、それを強調しますと、訴訟手続に関与する被告人は、審判機関(裁判所)による単なる取調べの対象に過ぎないという見方につながることになります。

そのため、当事者主義的な要素と職権主義的な要素とをどのように調和すべきかが刑事訴訟の大きな課題になっているそうです。

被告が争うであろう事実、つまり原告が証拠で証明しなければならない事実に関連する重要な事実および証拠をも記載して、重要な証拠を添付する必要があります。

例えば、訴訟になる前から被告がお金を受け取ったことさえも否定しているのでしたら「当時の被告は金に困窮しており、平成21年4月1日に原告の家を訪れ懇願したことから、手元にあった金を渡した。

証拠として借用証書と領収書がある」といったように重要な間接的な事実や証拠についても記載しておく必要があります。

従来、離婚などの訴訟は地方裁判所で行っていましたが、人事訴訟法の改正によって、2004年4月からは家庭裁判所に提起するようになっています。

また、同法改正によって、本人尋問などの一部に限り非公開で行えるようにもなっています。

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