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行政事件訴訟とは

行政事件訴訟とは

調停では、夫婦双方の合意により調停の申し立て先の裁判所を選択できますが、離婚訴訟は原則的に3ヶ所のいずれかの裁判所で行われることになっています。

指定裁判所への出頭は絶対的なものであり、裁判所の変更を求めることはできません。

訴状は、所定の用紙や形式はありませんから、弁護士に作成を依頼した方が賢明でしょう。

弁護士に望む判決とその理由をよく相談して、自分のケースに合った内容の訴状を作成してもらうようにしましょう。

民事訴訟は、訴えた者つまり原告が、相手方つまり被告に対して、自分の権利を主張して裁判所に訴えを起こし、裁判所の判断を得て自分の主張を認めてもらい、その権利を実現するという裁判になります。

民事訴訟と刑事訴訟のもっとも違うところは、民事では紛争の当事者間の話し合い、いわゆる和解で解決することができますが、刑事ではそうしたことができないことです。

人を罰するには、必ず裁判所の判決がなければいけません。

行政事件訴訟について、他の法律に特別の定めがある場合を除いて適用される基本法となっています。

昭和37年法律第139号、この法律に定めがない事項について、初めて民事訴訟法が適用されます。

民事訴訟の特例としてわずか12条しかなかったそれまでの行政事件訴訟特例法に代わって制定されました。

この法律は、刑事訴訟法、民事訴訟法と並ぶ第三の訴訟法たる地位を有するものではありませんが、民事訴訟法の単なる特例法ではなく、行政事件訴訟という独立の訴訟制度を定めるものです。

取消訴訟は、処分を取り消すことによりその規律力そのものを覆す効果を持ています。

これは、国民の救済にとって直截的な効果を有する一方で、これが容易に認められたのでは、行政庁にとって迅速かつ適切妥当な行政目的の実現の妨げとなります。

そこで、判例は、国民が自己の権利を守る上で行政庁の行為を取り消すことが必要不可欠な場合に取消訴訟の範囲を限定しています。

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