行政訴訟について

行政訴訟は、行政上の法律関係に関する訴訟を言います。
その手続を定めたのが行政事件訴訟法です。
行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟として、4つの類型(抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟)を定めています。
抗告訴訟には、処分取消の訴え、裁決取消の訴え、無効等確認の訴え、不作為違法確認の訴え、義務付けの訴え、そして差止めの訴えの6類型があります。
このうち、もっとも身近で事件数が多いのが処分取消の訴えです。
例えば、更正処分取消訴訟(税金関係)、業務外認定取消訴訟(労災関係)、非公開決定取消訴訟(情報公開関係)、あるいは障害年金不支給処分取消訴訟(年金関係)などが挙げられます。
住民訴訟は、民衆訴訟の一つです。
離婚訴訟の判決はどのように行われるのでしょう。
離婚訴訟は離婚が妥当かどうかを判断するわけですが、離婚訴訟の内容が整理され、証拠が提出されて、証人尋問や本人尋問が終了したのちに判決が下されることになります。
離婚訴訟の流れとしましては、通常の地方裁判所で行われる裁判と何ら変わることなく進行していきます。
離婚訴訟でも、原告勝訴の場合で被告がその判決に不服がありますと、高等裁判所に控訴することができます。
離婚訴訟でも、その場合は原告は被控訴人となって控訴の裁判に臨むことになります。
離婚訴訟の控訴も通常の裁判と同じように判決所の送達を受けてから2週間以内となっています。
その期間を過ぎますと、判決が確定することになります。
被告は,審理が開始されるまでの間、原告が少額訴訟手続を選択した事件を通常の手続に移行させることができます。
裁判所は、少額訴訟の要件を満たさないとき、利用回数の届出義務の不履行、被告に対する最初にすべき口頭弁論期日の呼び出しが公示送達によるとき、あるいは少額訴訟で審理および裁判をするのを相当でないと認めるときは、職権で訴訟を通常の手続に移行させる旨の決定をします。
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