代位訴訟とは

代位訴訟とは、取締役が不正行為や著しい判断ミスで会社に対して損害を与えたにもかかわらず、会社がその責任を追求しない場合に、株主が会社に代わって損害賠償の訴訟を行う制度のことを言います。
株主が勝訴した場合は、取締役が個人で会社への賠償を行います。
また、この際、株主は訴訟費用を会社側へ請求できます。
ただし、賠償金の受け取りはできません。
逆に、株主が敗訴した場合は、訴訟費用は株主負担することになっています。
訴訟は、原則として対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることによって進行するものです。
これを対審と言いますが、民事訴訟や行政訴訟では口頭弁論期日、刑事訴訟では公判期日が該当し、手続の公正確保のために公開が要求されます。
なお、訴訟における事件の争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事訴訟における弁論準備手続、刑事訴訟における公判準備手続)は対審には該当せず、当事者以外の公開は要求されていません。
民事訴訟では、訴訟を起こす側を原告、訴えられる側を被告と呼んでいます。
まずは、原告が裁判所に対して訴状を提出することから民事裁判がスタートすることになります。
訴状には、「被告は原告に対し金1000万円を支払え」というような原告が裁判所に認めてもらいたい請求の趣旨と、「平成19年3月1日に原告は被告に対し平成21年3月1日に返す約束で金1000万円を貸した」などという請求の原因を書かなければなりません。
離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に、離婚後の親権者を定める他、財産分与や年金分割、子どもの養育費などにつきましても離婚と同時に決めてほしいと申立てることが可能となっています。
また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできるようになっています。
差止め訴訟にも訴訟要件があります。
一つは、一定の処分または裁決がなされることによって重大な損害を生ずる恐れがあり、かつその損害を避けるために他に適当な手段がないときに限られています。
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