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少額訴訟制度

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訴訟とは、

1 訴え出ること。裁判を申し立てること。特に、紛争・利害の対立を法律的に解決・調整するために、公権力(裁判権)により、利害関係人を訴訟当事者として関与させて審判する手続き。民事訴訟・刑事訴訟などの別がある。「訴訟をを起こす」

2 嘆願すること。哀訴すること。

と、なっています。

訴訟なんて、自分には関係ないと思われるでしょうが、日常生活の中には「自動車事故の、修理代を払ってくれない」「お金を貸したが、返してもらえない」など、話し合いで解決できればいいのに、お互いが譲らずに行き詰まってしまうことがありますよね。

このような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続に少額訴訟制度があります。

少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図るもので、 各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。

扱われている事件は色々とありますが、主に交通事故(物損)による損害賠償、 敷金の返還請求、売買代金請求、請負代金請求、貸金請求、賃金請求、賃料請求などがあるそうです。

こんなもめ事で裁判までは・・・と泣き寝入りすることなく、きちんとした解決策をとれるようにしたいですね。

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