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訴訟救助

訴訟救助

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裁判を起こすときに、裁判所に納める費用が払えないときには、訴訟救助という制度を利用するといいようです。

民事訴訟において、勝訴の見込みがないとはいえない当事者が、資力が原因で訴訟を行えないことがないよう、裁判所が裁判費用の支払いを猶予する等の便宜を図るものです。

経済上の理由で裁判を受ける権利を害されないようにというのがこの制度の趣旨なので、その趣旨に該当する方は申立ての出来る方となります。

訴訟救助の対象は、裁判費用となっていますが、現実的には裁判を起こすときに訴状に貼る印紙代がほとんどのようです。

訴訟救助の決定があると、訴訟費用の支払いが裁判終了まで先送りされ、判決で決まる訴訟費用の負担に応じて決着するということになります。

全面勝訴で、訴訟費用は被告の負担とするという判決になれば最終的に支払は不要になりますが、敗訴して訴訟費用は原告の負担とするとなったら、その時点で印紙代を支払うことになります。

印紙代は、ほとんどの場合数万円ですから、全く払えないということはそう多くはありませんが、弁護士費用について法律扶助を使うときは、司法支援センターの方では、印紙代は立て替えずに訴訟救助を利用するようにということになりますので、訴訟救助を申し立てるというケースが大半です。

訴訟救助を申し立てるときは、訴状には印紙を貼らずに、訴状と一緒に訴訟救助申立書を提出しますが、訴訟救助の要件は、訴訟費用を支払う資力がないことと勝訴の見込みがないとはいえないことです。

民事裁判では、判決の際に必ず判決書で、訴訟費用の負担について決めますが、通常、訴訟費用の負担は負けた方に負担させ、その程度は負けの程度に応じて決められます。

原告の全面勝訴なら、「訴訟費用は被告の負担とする」となり、原告の全面敗訴なら「訴訟費用は原告の負担とする」となります。

ただし、注意を要するのは、和解の場合で、普通は、「和解費用は各自の負担とする」という条項がつけられますので、裁判費用はそれぞれが負担するということになって、印紙代は原告の負担ということになります。

何も知らずに裁判を起こしてあとで後悔しないように、しっかり調べてから手続きをしなければなりませんよね。

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