方向性

方向性として、債務整理、交通事故、破産、離婚、先物取引被害のような、ある程度、方法論がかたまっている分野に対して、積極的な広告を出して、量的な優位を確保するという方法論がある。
これは、法律的には、すでに確立したことをしているのであるから、創造性は必要ない。一方、広告の手法については、創造性が必要であろう。
また、質的なアプローチとして、商品開発というアプローチがある。従来、弁護士は、事件に対して受け身であった。事件が起こってから、この事件をどう解決するかねえ、という形で、受動的に、事件と接していた。
しかし、商品開発は、攻めの方法論である。
どのような事件が想定されるか、想定される事件の解決方法をあらかじめ考えることができるか、それを、どう集客するか、という能動的なアプローチだ。
さらに、能動的に、「自ら事件を起こす」という方法論も考えられるだろう。いや、事件を起こすといっても、もちろん、「電車で痴漢をする」とかいうものではない(笑)。
たとえば、大手企業が反社会的な行動をとっていた際に、株主代表訴訟のような形で、弁護士が主導して、事件を発掘して、法廷に持ち込むという攻撃的なスタイルだ。
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